厚生労働省第二共済組合このページを印刷する - 厚生労働省第二共済組合

当院の常勤職員の医療や年金など職員の福利厚生は厚生労働省第二共済組合が担っています。

共済組合のしくみ

共済組合は、組合員がお互いに助け合い、相互の生活の安定と福祉の向上を図る、ということを目的としてつくられた社会保障制度です。
厚生労働省第二共済組合は、国立ハンセン病療養所、独立行政法人国立病院機構および国立高度専門医療研究センターに勤務する職員をもって組織された国家公務員共済組合の1つで、皆さんから徴収する掛金と国、独立行政法人国立病院 機構および国立高度専門医療研究センターの負担金を財源として、短期給付事業、長期給付事業および福祉事業などを行っています。
このうち長期給付事業については、年金の決定や支給にかかる事務を国家公務 員共済組合連合会に委任しています。
また、これら共済組合の事業については、毎年度、事業計画および予算等を定 め、財務大臣の認可を受けて行われています。

共済組合の事業

共済組合は、短期給付事業、長期給付事業および福祉事業の3つを柱とする事業を行っています。
 
短期給付事業 組合員とその家族の病気・負傷・出産・死亡または災害に対する給付
長期給付事業 組合員の退職・障害または死亡にかかる年金(一 時金)の給付
福祉事業 疾病の予防、レクレーションや人間ドックなどの助成、宿泊施設の運営、医療部の運営、資金の貸付など、組合員および家族のための福祉事業

 厚生労働省第二共済組合は、これらの事業を行うため、厚生労働大臣を代表者 とし、本部(厚生労働省医政局国立病院課職員厚生室)、支部(国立病院機構本 部および各グループ)および所属所(国立ハンセン病療養所・国立病院機構の各 病院・各国立高度専門医療研究センター)が置かれ、本部長には厚生労働事務次 官、副本部長には厚生労働省医政局長、支部長および所属所長には各機関の長な どがあてられています。 

●保険証の扱いは?扶養者がいるときは? 怪我や病気の給付は? 入院したら? 出産や育児休業の時は?
●当院の医療保険、年金、福利厚生事業について、詳しくは「共済のしおり」をご覧ください(PDFファイル)

共済のしおり

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 共済のしおり

※共済のしおり記載内容は、令和3年4月現在のものです。