入院案内このページを印刷する - 入院案内

入院案内

重症心身障害児(者)病棟への入院は18歳未満の方、18歳以上の方では福祉サービスの申請が異なります。 

18歳未満の方は住所地を所管する児童相談所へ「障害児入所給付費・障害児入所医療費」の支給申請をしていただきます。18歳以上の方は18歳になる誕生日の前日の保護者の住所地(市区町村)へ「障害福祉サービス費・療養介護医療費」の支給申請をしていただきます。その後、支給決定があったのちに、当センターへの入院手続き(契約)をしていただくことになります。契約は20歳未満の方は保護者、または身元引受人と、20歳以上の方は、成年後見制度により選任された成年後見人(注★)と契約を行います。


(注★)成年後見制度とは、判断力が不十分で意思表示が困難な方を保護し、法律的に支え援助する制度です。成年後見人は裁判所により選任され、ご本人の財産の管理、契約行為などの代理を行う権利を与えられます。詳しくはお近くの家庭裁判所までお問い合わせください。

 
児童相談所名 所 在 地 電 話
中央児童相談所 山口市大内御堀922-1 083-922-7511
宇部児童相談所 宇部市琴芝町1-1-50 0836-39-7514
下関児童相談所 下関市貴船町3-2-2 0832-23-3191
周南児童相談所 周南市慶万町2-13 0834-21-0554
萩児童相談所 萩市江向4区 萩総合庁舎内 0838-22-1150
岩国児童相談所 岩国市三笠町1-1-1 0827-29-1513

入院時に持参していただく書類について(契約時に必要な書類等)

18歳未満の利用者

1)身体障害者手帳・療育手帳 
2)健康保険証 
3)重度心身障害者医療受給者証(通称「カク福」)
4)母子手帳
5)利用者負担等の口座振替指定通帳と登録印鑑
6)障害児入所施設受給者証(申請により児童相談所より交付されます)
7)障害児入所施設医療受給者証(申請により児童相談所より交付されます)
8)印鑑(保護者)

18歳以上の利用者

1)身体障害者手帳・療育手帳 
2)健康保険証 
3)重度心身障害者医療受給者証(通称「カク福」)
4)利用者負担等の口座振替指定通帳と登録印鑑
5)障害福祉サービス受給者証 
6)療養介護医療受給者証
※5・6の受給者証は、利用者が18歳に達する日の前日にあった、保護者の住所地(市区町村)に申請をします。
7)成年後見人決定通知(利用者が成人の場合で、家庭裁判所より選任の決定がされている場合)
8)印鑑(成年後見人・身元引受人)

入院時に持参していただく日用品について

1)衣類(今まで使用していたもの5着程度)
2)車椅子、バギー

保護者の付き添いについて

新しく入院される時は以下の理由としてご家族の同伴をお願いしています。原則2~3泊ですが、難しい方はご相談下さい。
理由として、
1)病院での生活状況を知って頂くため 
2)お子さまが環境に慣れるため 
3)お子さまの家庭での状況を教えて頂くため 
※寝具は病院でお貸しします。(有料)

問い合わせ先

電話 0836-58-2300(代)
療育指導室が対応いたします。