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療育相談Q & A

このコーナーでは、重症心身障害の方の生活や医療、福祉などのご相談を受け付けています。お気軽にご相談下さい。
ご相談は、
電話 0836-58-2300
FAX  0836-58-5219 (代表)
療育指導室まで。 秘密は厳守します。

Q:今度、親戚の結婚式で遠方まで出向かなくてはならなくなりました。短期入所(ショートステイ)の制度を利用したいのですが、手続きはどのようにしたらよいでしょうか?

A: 短期入所をご利用頂くためには、ご利用いただく方の住所地の市町村が発行する「受給者証」が必要です。 受給者証をお持ちの場合、まず、当センターの医療事務室窓口(外来受付)で、ご利用の契約をして頂きます。担当者が当センターのサービス内容、負担額等を詳しくご説明致します。

内容について納得していただけましたら、「契約書」を交わすことになります。その後、ご利用日時等について調整し、ご利用頂くこととなります。 

利用期間は、4時間未満の「日帰り」から受け付けます。 なお、当センターで短期入所を利用して頂く場合、「児童」または「知的障害」の障害区分に併せて、「重症心身障害児(者)利用単価区分」の居宅受給者証が必要となります。詳しくは、市町村障害福祉担当窓口、または当センターまでお問い合わせ下さい。

Q:車椅子の給付を受けたいのですが、手続きを教えてください。

A: 市町村に、「補装具交付申請書」および身体障害者手帳、前年度の源泉徴収票か課税証明書を添えて申請します。また、医師の意見書(処方)または更生相談所の判定が必要になります。

Q:「身体障害者手帳」「療育手帳」について教えてください。

A: 医療的・経済的・社会的に様々な支援が受けられますので、ぜひ取得することをお勧めします。障害の程度によって等級が決められ、受けられる援助が変わりますから、障害の程度が変化した場合は更新することをお勧めします。

「身体障害者手帳」は、身体に何らかの障害が生じ、その障害が固定された場合に交付されます。交付は、市町村障害福祉担当窓口へ、交付申請書、所定の診断書(指定医療機関(当センター可))に写真(たて4cm×よこ3cm)を添えて申請します。 

「療育手帳」は知的障害者の障害の状況を証明する証明書です。交付は、市町村障害福祉担当窓口へ、交付申請書に写真(たて4cm×よこ3cm)を添えて申請します。